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著作権制度の日

著作権制度の日
 1899(明治32)年、日本の著作権制度が創設されました。
 著作権制度は、著作者や演奏者の権利を定め、著作物等の 公正な利用を図ることでその権利を保護し、文化の発展につくすことを目的としています。

 つまり、著作者の権利を害さない程度に、著作物 を複製し、それをもって文化を発展させましょうという目的を持っています。
 決して、著作者の権利の独占ではありません。

 著作 者の権利の独占というのは、著作者が著作物の複製にケチケチしないことであると同時に、著作者以外の著作権を持った組織が、利権の甘い蜜を必要以上に吸う ことをいいます。

 さて、著作物を複製し、それを広めることは、文化の発展につながります。
 なぜなら、人は、他者の著作物に触 れたり、利用することで、表現能力が高まります。
 この表現力の高まりは、まさに文化の発展となります。

 むしろ、著作物の独占 こそが、文化に有害だといえるでしょう。

 もちろん、著作権を主張することが悪いとはいいません。
 適切な権利の主張なら、なん ら問題はありません。
 ただ、どこぞの組織のように、著作者の著作物にぶら下がり、甘い蜜を吸う組織が問題だと思うわけです。

  では、一般に、適切な複製とはどういったものでしょうか?
 私たちがよく関係するのが、私的使用のための複製と引用というものがあります。
  私的な使用の為の複製というものは、どういったものかというと、本当に、趣味のレベルで仕事にかかわらないことのようです。「仕事以外」というのは、とど のつまり、金銭が絡まない場合ということのようです。

 引用は、著作権法において、自由に使っても良い。
 とされていますが、条 件があります。

 なかでも、気をつけるべき点は

 1・引用する必然性があること。
 2・自分の表現と引用の表現 の区別がされていること
 3・引用がメインではなく、自分の表現がメインであること。
 4・引用の出所が明示されていること。

  です。

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