裁判員制度の質問コーナー
- カテゴリ:勉強
- 2011/05/13 12:22:56
裁判員制度の質問コーナー
質問016
裁判員制度が開始されたときの千葉法相は、死刑廃止論者だったので、裁判員は死刑の判決をずっと出せずにいた、という話を聞きました。本当ですか?
回答 デマです。裁判員には守秘義務もありますし、根も葉もない内容ですので、そのような話を鵜呑みにしないでください。
(ただし、千葉法相が死刑廃止論者だったのは、本当です。)
質問017
裁判員制度は国民の義務なのでしょうか?どこかに記載されていますか?
回答 裁判員制度は国民の義務と記載されるホームページは、
法務省の「よろしく裁判員」に
「Q 国民に裁判員となる義務を課すのは,憲法第18条が禁じる「その意に反する苦役」に当たり,憲法に違反するのではないですか。」
の回答として、
「裁判員となることが法律上の義務とされているのは,広く国民の皆さんの参加を求めることが制度の趣旨である上,現実に多数の皆さんの参加を得る必要があることや,その負担の公平を図らなければならないという要請に基づくものです。」
の部分です。
(引用:法務省の「よろしく裁判員」
http://www.moj.go.jp/keiji1/saibanin_info_room_03.html )
質問018
補充裁判員が、評議に参加して意見や多数決に参加することはありますか?
回答 補充裁判員は、参加できません。裁判員は6名と決まっているので、正式に、補充裁判員から裁判員に変更されるまでは、同席するのみです。
ただし、朝日新聞 2010/11/02 39面 「裁判員制度_死刑回避_遺族号泣」の記事にありますように、例外として、補充裁判員も意見を述べたようです。
記事には、「評議では、裁判員、補充裁判員みながすべての意見を出し切ったという。」と記載されています。
この「耳かき店員ら2名の殺害事件」は、従来の判例ならば死刑となる可能性が高い残虐な事件でした。しかし、無期懲役に判決がくだされました。
補充裁判員の意見がもしも万が一、影響して、死刑にならずに無期懲役になってしまったとすれば、裁判員制度の重大なルール違反(裁判員は6名と決まっている部分の違反)となります。評議の内容は守秘義務があるので、実際のところはあかされていません。
(引用: 朝日新聞 2010/11/02付 39面 「裁判員制度_死刑回避_遺族号泣」 )