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裁判制度の質問コーナー


裁判制度の質問コーナー

質問019
 裁判員制度に似ていて、昭和23年から開始されている、国民が参加義務をもった「検察審査会制度(けんさつしんさかいせいど)」とは何ですか?

回答
 (たとえば交通事故や環境問題などで、)事件(犯罪)が発生し、検察官が不起訴にした場合に、被害者・告訴人・告発人が「不起訴は納得できない」と申し立てを行え、それを審査する制度です。選挙権をもつ国民の中からクジで11名が選ばれた者を「検察審査員」と呼びます。昭和23年から開始されて、これまでに55万人以上が、検察審査員・補充員に選ばれています。…ので、裁判員制度よりも古く、多くの国民が参加しています。

●裁判員制度と検察審査会制度の(おもな)比較表
(1)職務
 裁判員制度  :裁判に国民の常識を反映させて、有罪か無罪か、有罪ならば量刑を決める。
 検察審査会制度:検察官の不起訴の当否を審査する。
(2)人数
 裁判員制度  :裁判員6名と、数名の補充員。(および職業裁判官3名)
 検察審査会制度:検察審査員11名と、数名の補充員。
(3)任期
 裁判員制度  :1つの事件 多くの場合は3日~5日。
 検察審査会制度:6ヶ月間。
(4)公開
 裁判員制度  :裁判は公開。評議は非公開。(守秘義務あり)
 検察審査会制度:すべて非公開。(守秘義務あり)

引用
 最高裁判所「検察審査会 Q&A」(パンフレット)
 検察審査会のホームページ
  http://www.courts.go.jp/kensin/






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