損害賠償
- カテゴリ:日記
- 2011/11/12 10:57:46
家のイヌが噛んだ(確実には解からない見ていないから)
で、請求書の項目にこんな事が・・・・
第十二条の四 法第十四条の二 の厚生労働省令で定める場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。
一 懲役、禁錮若しくは拘留の刑の執行のため若しくは死刑の言渡しを受けて刑事施設(少年法 (昭和二十三年法律第百六十八号)第五十六条第三項 の規定により少年院において刑を執行する場合における当該少年院を含む。)に拘置されている場合若しくは留置施設に留置されて懲役、禁錮若しくは拘留の刑の執行を受けている場合、労役場留置の言渡しを受けて労役場に留置されている場合又は監置の裁判の執行のため監置場に留置されている場合
二 少年法第二十四条 の規定による保護処分として少年院若しくは児童自立支援施設に送致され、収容されている場合又は売春防止法 (昭和三十一年法律第百十八号)第十七条 の規定による補導処分として婦人補導院に収容されている場合
意味がわからないけど・・・・それに値する事らしいが・・・・・誰が少年院?未成年?
またまた、意味不明な法律ですw
で、調べました。
こちらが正しいのでは~検事さん?
意味がわからないけど・・・・それに値する事らしいが・・・・・誰が少年院?未成年?
またまた、意味不明な法律ですw
で、調べました。
こちらが正しいのでは~検事さん?
(動物の占有者等の責任)
第718条
- 動物の占有者は、その動物が他人に加えた損害を賠償する責任を負う。ただし、動物の種類及び性質に従い相当の注意をもってその管理をしたときは、この限りでない。
- 占有者に代わって動物を管理する者も、前項の責任を負う
読んでくださってありがとうございました!
実は、かなり落ち込んでおりました。確かに数回の盗難には
遭っており建城時のオリジナルのしゃちほこではありませんが
母の指輪(金だけではく鍋釜(鉄)も拠出したとのこと)のこともあり
そして、今の住まいからは美しい名古屋城が見え毎日しゃちほこを
見ては暮らしております。
そんなしゃっちーフリークの私でしたのでhanaさんの書き込みを
読んでそのまま素通りができなかったのでした。
ゆえに厚かましくもおせっかいと思ったのですがこちらに
書き込みをさせていただきました。
同じ県民としてどうぞあの類まれな美しい名古屋城を誇りに
思ってくだされば幸いです。
尚、これらの文章は読後削除なさってくださいね。
ご理解いただき心から感謝です。ほんとうにありがとうございました。
古い記憶でニュースで聞いたような気がして「盗まれた事もある」と言っていたような?浅い記憶でした。
愛知県民ですが・・名古屋市民で無い私・・適当でしたわ~ね再度、誤りますわ「ごめんなさい」
>「↓ひろちゃん」さん多分歴代の鯱は・・・既に盗まれておりますwで今は偽者が嵌められております
ぜひこちらを一読なさってください。
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%90%8D%E5%8F%A4%E5%B1%8B%E5%9F%8E
そうなのよ~警察呼んでいないから「労災」の方はお互いの提出書類でどちらに非があるかを決めるみたいね。
でも、「ゴム」は無いでしょう~、だったら噛まれた後犬より遠くに居るのが当たり前なのに1メートル以内にその人は居たのよ!
「うそ」を疲れるのって本当に精神的苦痛だわ~それも、賠償問題にもかかわる事でね!
証拠もないよね?
はなさん、がんばれー
うそって本当に腹たちます!!
で、しょう~。「犬」の事が・・・分けの解からない憲法使われても・・・・・ねえ。
全く、いみがわからないし~。
嘘の報告書を受理した会社の保険の人とも話したけど・・・・「ゴムみたいな?」とか言う事を信じるほうも疑わしいのにそれをそのまま労働基準監督署に回すほうもおかしい!会社時代おかしいと思うのはまちがいでしょうか?
いい加減すぎます。
どの、間違いにしても「うそ」を疲れたのがはらだたしいですw
これは・・・・いい加減としか言いようが無いですw
後で調べたらちゃんと「民法718条」のこの項目の方があっていると思います。
来た書類は殆ど「車の事故」らしき書類ですけど・・・車の事故もしたこと無いので・・・・・。
でも、労働機銃監督署の弁護士さんもいい加減だと思いません!!
何処に少年院で・・・って、既に相手は犬だし><;;
再度提出する時は法律関係に少しは詳しい人に相談して書類を提出します。^^v
解釈により大分変ってくるよね^^;