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徒然なるままに書き綴る四方山話。


改易蟄居

改易蟄居(かいえきちっきょ)

意 味: 武士の家禄を没収して士籍から除く刑罰と、表門を閉めさせ一室で
     謹慎させる刑。

解 説: 最も重い刑は「切腹」。
     改易(かいえき)とは、律令制度では現職者の任を解き新任者を
     補任することを、鎌倉時代・室町時代には守護・地頭の職の変更を
     意味した。
     江戸時代においては大名、旗本などの武士に課せられた刑罰を
     意味し、武士の身分を剥奪して所領と城・屋敷を没収することをいう。
     除封ともいう。また所領を削減されることを減封という。
     蟄居(ちっきょ)とは、中世から近世(特に江戸時代)武士または
     公家に対して科せられた刑罰のひとつで、自宅に謹慎するもの。
     幕府や領主などから命じられて行う場合と、命じられる前などに
     自発的に自宅に謹慎する場合もあった。江戸時代には
     蟄居・蟄居隠居・永蟄居などに分けられていた。
     また、減封などが付加される場合もあった。

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