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TAKEのつぶやき


☆契約


危険負担
双務契約の成立後、履行前に債務者・債権者どちらの帰責事由によらずに履行不能となった場合、その履行不能の危険をどちらが負担するかを「危険負担の問題」といいます。

1債権者主義と債務者主義
民法では次のように決められています。

第534条(債権者主義)
特定物に関する物権の設定又は移転を以て双務契約の目的と為したる場合に於いて其の物が債務者の責に帰するべからざる事由に因りて滅失又は毀損したるときは、其の滅失又は毀損は債権者の負担に帰す。

第536条(債務者主義)
前二条に揚げたる場合を除く外、当事者双方の責に帰するべからざる事由に因りて債務を履行することを能はざるに至りたるときは、債務者は反対給付を受くる権利を有せず。
2)債権者の責に帰するべき事由に因りて履行を為すること能はざるに至りたるときは、債務者の反対給付を受くる権利を失はす。ただし、自己の債務を免れたるに因りて利益を得たるときは、之を債権者に償還することを要す。

つまり、民法では債務者・債権者のどちらがリスクを負うかを両論併記にしています。慣例などもありますが、契約時にはどのようにするかを特約することが重要になってきます。

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2014/09/03 18:10
お金が関わるとこわいね。



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