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TAKEのつぶやき


☆厚生年金保険の仕組み

1厚生年金の加入者
厚生年金の加入者は、厚生年金制度が適用される事業所に常時使用される70歳未満の人になります。また、20歳未満でも働いていれば加入者ということになります。
厚生年金が適応される事業所には「強制適応事業所」と「任意適応事業所」があります。

※法人は一人のみの場合でも強制適応事業所になります。

(1)強制加入者
勤務している事業所が厚生年金の適用事業所であれば本人の意思に関係なく70歳未満の人は厚生年金の強制加入者となります。

・第1種被保険者(一般男子)
・第2種被保険者(女子)
・第3種被保険者(船員・坑内員)

(2)任意加入者
厚生年金に加入するか否かは本人の意思に委ねられている以下のような人です。

・任意単独被保険者:厚生年金の適用されていない零細事業所に勤務している人
・高齢任意加入被保険者:老齢厚生年金の受給資格期間を満たせない70歳以上で事業所に勤務している人

※パートタイマーなどの場合は、その事業所の正社員の決められた1日の労働時間および1か月の決められた労働日の4分の3程度以上に該当する場合は、厚生年金の加入者となります。

2厚生年金の保険料
厚生年金の保険料は、第2号被保険者の資格を取得した日の属する月から資格を喪失した日の属する月の前月までの各月につき徴収されます。また、保険者の収入に基づいて算出されますが、実際には計算の便宜上「標準報酬月額」と呼ばれるものに一定の保険料を掛けて算出されます。標準報酬月額とは、毎年5,6,7月に支払われる給与の平均額をもとに40等級に区分して適用されるものです。
厚生年金の保険料には、通常の保険料と特別保険料の二つがあります。

(1)保険料の額
保険料の額=標準報酬月額×保険料率

第1種被保険者(男性) 1000分の173.5
第2種被保険者(女性) 1000分の173.5
第3種被保険者(坑内員・船員) 1000分の191.5

(2)保険料の負担
原則として保険料は被保険者と事業主がそれぞれは半分ずつ負担します。そのためサラリーマン本人は、保険料の半分は給与天引きされることになります。

(3)納付義務者
原則として事業主が被保険者負担分も含めて納付します。事業主は、被保険者の報酬から前月分の保険料を控除することができます。

(4)納付期限
毎月の保険料は翌月末日までに納付します。

(5)特別保険料
ボーナス等を対象として徴収される保険料です。ボーナスの額に1000分の10を乗じて得た額を事業主と被保険者で折半して負担します。

※育児休業期間中の保険料徴収特例措置
育児休業期間中の保険料(特別保険料も含む)は、事業主の申請により、被保険者と事業主の両方の保険料徴収が免除されます。


アバター
2014/10/05 10:58
強制もあるんだね。
アバター
2014/10/05 09:43
私は訳あって納付を免除されているんですが、詳しく調べるとなかなか難しいんですよね。



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