第2ラウンド「ためになる法律相談所」
- カテゴリ:勉強
- 2015/07/03 16:51:00
熱いご声援、ありがとうございます。
民事訴訟法、この歳になって、また勉強することが増え、
ありがたい限りです。
裁判が嫌だとは、思ったことはありません。
日本という国が、法治国家で、
3権分立制度に基づいて、
民主主義を厳守する文明国であることに感謝します。
前回の(また別件、虚偽告訴罪における損害賠償請求)裁判でも、
和歌山高等裁判所まで行き、1審2審とも全面勝訴していますし、
今回の裁判は、
全労済のしたたかな保険金不払いの仕組みが明らかになる、
興味深い内容になりそうです。
今日、正式に控訴状(の写し)が手元に届きました。
まだ、控訴理由は述べられていません。
これを待っているのですがね。
どういう理由で、1審判決を不服とし、
高等裁判所へ控訴したのか、その理由を知りたいものです。
しかし。
裁判というのは、本当に興味深いものです。
「いい弁護士がつくと勝てる」とは、よく言いますが、
「真実が何か」判明しない場合は、
「いい弁護士がつくと勝てる」といったほうがいいでしょう。
それに「いい弁護士」ってお金もかかりますし、
たとえお金を積んでも、忙しければ受けてはもらえません。
弁護士は、医者に似ているのかも・・・
病気になって、医者にかかっても、
その病気の基礎知識や、治療方法は自分でも理解して、
医者任せにしないのは、たいていの人がそうしているでしょう。
裁判もそうですね。
弁護士がいても、その争点の根本と民事訴訟法の条文を理解し、
自分の理論を、条文と凡例で組み立てていく作業は、
告訴人(もしくは被告訴人)も、しなければいけないと思います。
これは、決してむつかしい作業ではありません。
日本人が、日本という国の中で日本語で行えるからです。
わたしはあまり、弁護士を当てにしない方でしたが、
今回の弁護士は、なかなか面白い人でした。
別件で土地調査に来られた時にお話をしたのが初対面でしたが、
その後ひょんなご縁で、この民事を携わっていただくことになり、
前の弁護士ほどの風格も経歴もない若手だなあと侮っていたのですが、
これが、なかなか。
わたしをまるで法科の学生か何かのように、
民事訴訟法の第○○条とその判例について、
お調べになってくださいというではありませんか。
面白い。
そして、弁護士のセンスについて。
センスの良い弁護士というのは、
法廷で、論点をどう展開をしていくのか、
その裏付けの判例も効果的なものを抜粋するようにと、
宿題を出されたのです。
法律というのは、
ただ難しいものなのではなく、
実は血の通った人間のようなものだったんですね。
人間の思考と行動を明文化してあるものだったのです。
争点になっている交通事故は、
ドライブレコーダーの記録もとってありましたし、
電話の会話内容、
相手の証言、
実況見分調書も全部そろっていますから、
何の問題もありません。
ただこれを法廷という場所で弁証していく方法ですね、
これに上質なセンスを付け加えるようにですって!
面白い。
今度の裁判は、とても興味深いです。
心強い限りです。
「なんで自賠責じゃダメか」というところは、
加害者本人、つまり保険契約者が全労済の任意保険で賄うと言ったからで、
警察の事故係も、「本人が保険を選ぶ権利がある」と言うことだったからです。
それに、わたしも個人的に、
被害者が一生懸命書類を揃えないといけない保険を使うより、
代理とはいえ「ごめんなさい」の一言を添えて、
保険金を支払ってくれる方が、気持ちがいいからです。
なんで全労済が良いのかは、加害者しかわからないんですけど。
http://www.zenrosai.coop/kyousai/mycar/motorcycle/index.php
やっぱし小さく書いてあったけど
「歩行者をハネてしまったとき、『自賠責共済を差し引いた分』過失分全額補償」だそうです。
なんで、自賠責じゃ駄目なのか 確認とっといたほうがいいんじゃないかと思います。
事故証明を取りましたら、自賠責は東京海上日動火災で入っていました。
でも、なぜか全労済の任意保険で支払うと言い張ったらしいです(警察で)
だから、警察から加害者が指定できることだから、
自賠で被害者請求してはならんと言うのです。
そしてそのまま8か月、放りっぱなしになりました。
全労済は、警察がそんなことを言ってるのを知らなかったので、
放っておけば、自賠で被害者請求すると考えていたようです。
でも、事故届出ていたのにね?
それを8か月、放っておいたのは失敗だったと思います。
また、そのことを全労済のコールセンターが「静観中の印があります」って
全部わたしに、しゃべっちゃったものだから。
(もちろん、録音済です)
事故届出ていて「静観中」はないですよねえ。
自賠責保険、払ってなかったんだろうなあ。
自賠責は常に優先されるはずだし、任意保険だけで払うってのは聞いたことがないもの。
排気量の小さいバイクだと車検が無いから、つい自賠責を支払うのを忘れてしまうのかもしれません。
っていうか、私はバイクで任意保険に入ったことが無いです。
たぶん、通勤に使う場合、勤務先に強制的に任意保険に入らされたんじゃないかなあ。
で、任意保険に入ったから自賠責保険は要らない なんて考えたんだったりして
その自賠責保険に入ってないっていう事実を警察もぜんろーさいも知らなかった としたら
形勢がちょっと変わっちゃうんじゃないのかな。
昨日、事故のあった場所を遠巻きに見ている背広姿の男の人がいました。
わたしがちょうど、その場所にいたものだから、
事故現場を見られなかったのでしょう。
相手側の弁護士だと思います。
実況見分調書が出ていることに驚いていたくらいですから、
控訴期限に急かされて、あわてて控訴した者の、
控訴理由をどう書くか、考えあぐねているものと思われます。
わたしも、ぜひ、その理由を聞きたいと思っています。
私有地に不法侵入してきた犯人に追突されたわけですが、
これで、被害者にどんな事故責任があるのでしょう。
それが、知りたい・・・。
おそらく相手の弁護士は、「勝てない」というのは分かっているんです。
勝てないと分かっていても、
全労済としては、ちゃんと裁判で争うという姿勢を示しましたということを言いたいのでしょう。
むこうが「控訴やむなし」と言っていたそうですから。
「やむを得ないが、控訴する」というときは、
事故過失割合を争いたいのだと思います。
加害者は、わたしが道路に飛び出してきた(当たり屋)だと言ったそうです。
それを真に受ける保険屋もどうかと思いますが、
放っておけば、自賠責(東京海上)が支払うと怠慢を決めたことに問題があります。
わたしは、この事故では、警察から、
「相手は任意保険(全労済)で払いたいといっているのだから、自賠はダメだ」と言われています。
(そんなこと、警察が決めることじゃありませんがね)
裁判では、加害者がわたしを「当たり屋」呼ばわりした事実を引き出して、
名誉毀損に該当するかどうかまでを考えたいと思います。
(今の日本の法律では、この程度では該当しませんけど)
当たり屋だったら、車両進入禁止域で、
お金を稼げるとは、思わないでしょうけどねえ。
しかも、警察の進入禁止パイロンが17個立ってバーまでついている横断歩道上ですよ、
そこを法定速度以上で突っ切って来て、
背後から衝突したくせに、
どこまでアクロバティックな「当たり屋」なんだと思います。
「獅子は小虫を食わんとてもまず勢いをなす」といいます。
侮らず、攻撃と防御に臨みましょうと言われました。
そのときに、裁判長の心証を大切にし、(法廷への敬意)
紳士的に、正しいからと言ってそれだけを武器にしたのでは、
品位に欠けるということも言っていました。
逆にいえば、「エラくゆとりのあることを言うておるなあ」という感じでした。
この時にこの弁護士
弁護士も人間、検事も人間、裁判長も人間、
野球で言えば裁判長はアンパイヤ
フェンシングにようにセンサーで判定するのではなく人間が判断するので
ストライクゾーンの好みも違ってくるから、きわどいところはボール一つ外れていても
時と場合によってはストライクになる
大きな組織が力でねじ伏せようとしたことに
組織の驕りに一矢報いるのは気持ちの良いものです
どういう理由で控訴したのか、私もその理由を知りたいものです
世の中にはそういう救いようのない可哀想な人がいるんですよね~
材料が揃っている場合、以下に効果的にそれを出していくか、、
まずコレを出して、最後にコレをなんてシナリオを作って行っても
現場では思惑通りに進行するとは限らない。
相手の弁護士なども、いかに相手の構築した論拠攻勢を崩すか・・なのでしょうから。
そこでセンスが必要なんですね。
いやぁなんか私も赤面しそうですぅ(笑)
しかし検察側のポルノ小説の棒読みは聞いてみたい♪
傍聴をご希望でしたら、
こんなチンケな裁判より、
だんぜん「ワイセツ裁判」をおすすめします。
めちゃくちゃ面白いから!
検察側が、どこが猥褻かって説明するとき、
顔を真っ赤にして、ポルノ小説を棒読みするの。
わたし学生時代、大阪地方裁判所で開かれる「わいせつ裁判」をよく傍聴に行きました。
ほんとに面白いですよ~♪
近かったら、傍聴しに行きたいところです。
そして私もブログねたに(ごほごほ