Nicotto Town


すずき はなこ


やたーっ!発見っ!(この前の日記の続き)

見つけたーっ!
道路法第48条第一三(自転車専用道路等の指定)

あかんやんっ!
何、言うてんの、道路管理課っ!
「・・・まだ供用の開始がない道路又は道路の部分(当該道路の他の部分と構造的に分離されているものに限る)について、区間を定めて、もっぱら自転車の自転車の一般交通の用に供する道路道路又は道路の部分を指定することができる。

うち40数年前から、駐車場やってんだから、「供用」してるだろうが。

しかも、道路管理課は、
「自転車専用道路に指定しても、会員は許可車として通行可にする」といっておいて、
道路法第48条の一五の2には、
何人もみだりに自転車歩行者専用道路を自転車以外の車両により通行してはならない。」と、ご丁寧に念を押しているではありませんか。
道路管理課、嘘つきだねえ~。

とりあえず、県に電話して「あほ」と言うておきました。

しかし、今回も「無知は罪」で押し切られるところでしたね、
恐いわ~。
危うく「会員制海洋レジャークラブ」を、
事実上の閉鎖に追い込まれるところでした。

油断ならんなーっ、道路管理課。

まあ、これで、うちの隣の大門から向こう(峠側)の地価が、
大暴落するのは、間違いありませんわ。
いくら国立公園でも、自転車(もしくは歩き)でしか行けない観光地なんて、
誰が、行きます~?
(自転車だけでしょ?)
つまり、宿泊施設もキャンプ場も、うちより奥はできないってことです。

よしっ!
大暴落を待って、買い漁るぞーっ!
(はなちゃん、お前もワルよのう…)

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2018/12/18 17:36
あはは。
法律って知らないと大変ですねー。
はなこさん、すごいわー\(^o^)/
アバター
2018/12/18 17:09
おお!
宝刀、見つけましたね^^
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2018/12/18 17:00
まだ買う気・・・!
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2018/12/18 11:26
( ´ω`)~3 ふぅ…良かった~。
理不尽な事は徹底的に究明しないとですねぇ~ヽ(´ω`)ノ



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