Nicotto Town



11日ショップ展望 終身刑の定義

仮想タウンでキラキラを集めました。

2019/11/11
キラキラ
集めた場所 個数
ショップ広場 3
展望広場 4

   終身刑で服役中に一旦死んだが5度も蘇生処置されて生き返った囚人が、死んだ時点で終身刑は終わり無効なので保釈すべきと訴えたそうです。

 皆さんが裁判官ならこの訴えをどう判断しますか。
 判決は一時的な死亡時点での判断を避けて、現時点の状態を論理的に説明して却下。当然ですね。
 ーーーーー以下引用
 4年前に一度「死んだ」ので釈放されるべき
──終身刑により服役中に蘇生措置を受けた男が、米アイオワ州で目新しい裁判を起こしたものの、上訴裁判所が今月6日、「死者による訴訟は意味をなさない」として訴えを退ける判断を下した。
 ベンジャミン・シュライバー(Benjamin Schreiber)受刑者(66)は1990年代、当時39歳の男性を、そのガールフレンドと共謀して撲殺した罪で仮釈放なしの終身刑を言い渡され、1996年以降は同州内の刑務所に収監されていた。 
 シュライバー受刑者は2015年3月、大きな腎臓結石が敗血症を引き起こして危篤状態に陥った。
意識を失って救急搬送された後、医師たちから5度にわたり蘇生処置を受けたという。 手術を受けて回復し、刑務所に戻ったシュライバー受刑者は、2018年4月に釈放を求めて訴えを起こした。
理由として、自分は一時的に死んだため、規定の上では終身刑の刑期を満了したと主張した。 地方裁判所は独創性あふれる主張に降参することなく、「説得力に欠ける」として訴えを棄却。
裁判は上級審に持ち込まれたが、上訴裁判所は今月6日、終身刑判決が両義性を持つことはあり得ないとの判断を下した。
 上訴裁判所は6ページにわたる判決文で、「生きているなら刑務所に収監され続けなければならないし、死んでいるならこの訴えは意味をなさない」と説明。
さらに、上訴人自身が今回の件で法的文書に署名していることを考えれば、シュライバー受刑者が「死んでいる」可能性は「あり得そうにない」と思われると補足し、監察医が死亡宣告するまで刑期満了にはならないと駄目を押している。
 http://www.afpbb.com/articles/-/3253950?cx_part=top_latest 

アバター
2019/11/11 17:41
taka546様
そうですよね、医者の死亡診断書が無いから当然です。
死亡診断書が出て墓地に移動中に蘇ったらどうでしょうか?
やはり同じ判断となりますね。
アバター
2019/11/11 14:59
あくまでも仮死状態から蘇生しただけで、「死」を確認したわけではないので
刑は継続だと思います。



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