Nicotto Town


PAMPA -今日の気になる-


そんな検査で感染拡大が防げるのだろうか

先日、TVで医師が普通の肺炎症状ではない患者について保健所に連絡したところ、国の
検査対象ではないとの理由で保健所にウィルス検査を拒否された話をしていて、そういう
検査体制で良いのかと疑問を感じました。

国は新型コロナウイルス感染症の疑いがある患者を診察した場合、最寄りの保健所に連絡
する様通知をしてますが、2月7日現在、新型コロナウイルス感染を疑うのは、対象が
中国湖北省に渡航歴がある者か、湖北省への渡航歴がある人と濃厚接触した者に限定され
ています。


●新型コロナウイルスに関するQ&A(医療機関・検査機関の方向け)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/dengue_fever_qa_00004.html

問1 診断基準はなんですか?
感染が疑われる患者は、37.5℃以上の発熱かつ呼吸器症状があり、
・発症前14日以内に湖北省に渡航又は居住していた人
・発症前14日以内に湖北省に渡航又は居住していた日と濃厚接触歴がある人
をいいます。


この診断基準ですと、発熱や呼吸器症状があっても、中国湖北省と関係のない国内の二次・
三次感染者はこの条件に該当しない為、医師が新型コロナウイルス感染症を疑い保健所に
連絡しても、保健所は検査の対象外として検査されないという事態が発生すると思います。

京都で発症した店員の様に、中国湖北省に渡航歴がなく、不特定多数の客との接触で新型
コロナウイルスに感染した人は他にもいる可能性がある為、新型コロナウイルス感染の診断
基準を「中国湖北省関係」に限定するべきではないと思います。

診断対象を「中国湖北省関係」に限定していい段階はもう過ぎたと思います。





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