10日 政府は相変わらず無能
- カテゴリ:日記
- 2020/05/10 13:06:31
皆さん要注意です。
もしマイナンバー通知カードが無効になっていたら10万円貰うのが手間になるかもしれません要するに、早くマイナンバーカードにしろと言うことです。住所が変わったり結婚して姓が変わった人は6月から無効。今後生まれる子供もカードを作るしか無い。該当する人は三密覚悟で行政窓口に行くしかないです。当初から決まっていたとはいえ、何もこんな時期にねーー。
ーーーーーーー以下引用
*マイナンバー通知カード
今月末でマイナンバー通知カードを廃止するとして、役所に変更手続きをする人が殺到しています。全国各地の地方自治体によると、マイナンバーの「通知カード」は令和2年5月末(予定)で廃止となり、再交付や氏名、住所等の変更手続きは廃止の前日に終了するとのことです。通知カードの廃止後はマイナンバーを証明する書類として利用することが出来ず、地方自治体は公式ホームページを通してマイナンバーカードへの切り替えや、早めの変更手続きを行うように呼び掛けています。
ただ、この影響で役所には人が殺到しており、10万円給付金の件と合わせて、普段以上の混雑となっていました。市民からは「こんな時にする政策じゃあないだろ!」「なんで今なんだよ」「先送りするべき」と反発の声が相次ぎ、この時期に通知カードの廃止を告知した政府に疑問の声が飛び交っています。
マイナンバーの「通知カード」廃止についてhttp://www.city.ebetsu.hokkaido.jp/soshiki/shimin/78034.html
マイナンバーをお知らせするために送付された「通知カード」は、令和2年5月末(予定)で廃止となります。
このため、再交付や氏名、住所等の記載事項変更手続きは、その廃止日の前日まで(土日祝日を除く)となります。
個人番号通知書
「通知カード」の廃止後、出生等により新たに住民登録された方には、「個人番号通知書」によりマイナンバーが通知されます。この通知書は、「通知カード」と以下の点で異なります。
1.再交付や氏名、住所等の記載事項の変更はできません。
2.紛失時の届出は必要ありません。
3.マイナンバーカードの交付時に返納する必要はありません。
4.マイナンバーを証明する書類として利用できません。
(「通知カード」は、氏名、住所等の記載事項が住民票と一致している場合に限り、当面の間、引き続きマイナンバーを証明する書類として利用することができます。)
マイナンバー(個人番号)通知カード廃止(予定)のお知らせ
http://www.city.otsu.lg.jp/kurashi/myn/33250.html
法律の改正により、マイナンバー通知カードは令和2年5月25日頃に廃止される予定です。廃止されると、通知カードの再交付申請及び住所・氏名等券面変更等の手続きができなくなります。なお、廃止後も、お持ちの通知カードに最新の住所・氏名等が記載されていれば、引き続きマイナンバーを証明する書類としてご利用いただけます。
政府よりも霞が関の役人がフトコロを肥やすために暗躍してるのでは?