治外法権
- カテゴリ:勉強
- 2008/12/28 05:12:12
治外法権(ちがいほうけん)
意 味: (一)外国の領土にいながら、その国の法律の適用を受けず、
自国の法律に従うことを許される、国際法上の特権。
(二)転じて、規定の範囲外。
解 説: 「治外法」は、国外を自国内の法で治めること。
出 典: 『周礼政要』
概 要: 治外法権は、外交上の慣例として、派遣国の認証があり、
接受国による信任状の受理(接受)があった場合において、
派遣された外交官に対して相互に認められる
特権として確立されてきた。
ウイーン条約においては、外国の公使館および外交官特権を
所持している外交官に認められる。
また正式訪問中の国家元首や首相、外務大臣、
国内に停泊中の公用船(軍艦含む)、
公用機(軍用機含む)の内部に適用されると解される
(民間船舶・航空機については旗国主義を参照)。
何らかの戦争や強制外交が生じ、その結果、戦勝国などに
治外法権の租借地を期限付きで認めた場合などには、
片務的な特権としての治外法権の問題が生じる。
このさい問題となるのは不平等条約にもとづく領事裁判権である。
多くの場合は接受国の認証なく、単に戦勝国の国民・あるいは
兵士であるという地位において治外法権を享受することが
可能となるため、外交交渉においてこれらを撤廃することは
重要な外交課題となる。
日本では、安政5年6月19日(グレゴリオ暦1858年7月29日)に
アメリカ合衆国の間で結ばれた日米修好通商条約をかわきりとし
7月にイギリス・オランダ・ロシアと、9月にフランスと相次ぎ
締結した条約(安政五ヶ国条約)に治外法権の問題が含まれていた。
この不平等条約は、明治27年(1894年)7月16日に結ばれた
日英通商航海条約により初めて撤廃され、
ついで日本が日清戦争において清に勝利した後で、
明治32年(1899年)7月17日に日米通商航海条約
(昭和15年(1940年)1月26日失効)
が発効されたことにより失効した。
参照:四字熟語データバンク&Wikipedia
無理せずにね^^
また後で来ますねーw