Nicotto Town



6月の集会について ③


『臓器移植法』も調べてみました。



ずっと長いこと改正されていなかったようで、いろいろな改正案や審議があったそうです。


利点として、子供から子供への移植ができるようになること。一方では脳死を一律に人の死とすることに抵抗が根強い事。。。




最初に臓器移植が行われたのが、昭和54年、心停止後に腎臓の移植。


当時は心臓、肺など重度の病気を患い移植を待ちながら亡くなっていっていた。もしくは、海外での移植を受けられる方がわずかだったそう。


1997年、臓器移植法の施行。心停止後の腎臓と角膜の移植に加え、脳死からの心臓、肝臓、肺、腎臓、膵臓、小腸などの移植が法律上可能になる。


2010年、改正臓器移植法が施行される。それまで脳死の臓器提供には、本人の書類による生前の意思表示と家族の承諾が必要だったが、それ以後、本人が生前にに拒否の意思を示していなければ、家族の同意でできるようになる。

その結果、民法上遺言の適応とならない15歳未満のお子様からも脳死臓器提供が可能となる。


民法上遺言の適応とならないが自分の中で引っかかったので調べてみました↓
民法 第961条 遺言適齢 満15歳に達した者は、遺言を残すことができる。

という事は、14歳だったら書面書いて残していても家族の承諾があれば臓器提供が行われるという事になりますねぇ。。

これは正直驚きました。子供といえど人間ですよ。。。


もちろん臓器移植でたくさんの子供たちの延命できているだろう事もわかります。もちろん大人の方も。

喜んでいらっしゃる御家族の方々がいる。

テレビでもたくさん見たし、ネットの記事も読みました。


本当に考えれば考えるほど葛藤が生まれていくんですよね。。。







続く。。。









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