Nicotto Town


うろんころんの雑記帳


抵当権抹消取り下げ

仮想タウンでキラキラを集めました。

2021/05/12
キラキラ
集めた場所 個数
展望広場 5
ビーチ広場1 15


27日に法務局に提出した登記申請について、
微細な訂正があるから来てほしいとの連絡があった。

風が強いのが気に入らないけど、
雨で何もできないのでちょうどよかったのかも。

修正箇所は1カ所だけ。
抵当権社からの委任状に名前だけ記入したけれど、住所も必要だった。
これだけで終わりだったのに・・・大きな問題が潜んでいた。

抵当権がついている土地の所有者が死亡している。
子が家を親の土地に建てるのは田舎ではよくある。
子が家のローンを返済すれば、家と土地についた抵当権を消せる。

めでたく返済を終えたのに所有者死亡で、子が抵当権を抹消できない。
子が親所有の土地の抵当権抹消を申請するには、親からの委任状が必要。
死人が委任状を書けるはずもなく、
まずは相続登記をしなければならなくなった。


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2021/05/25 17:55
でかパンダさん
電子申告ができるようになって、すごく楽です^^
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2021/05/24 19:56
うとうとさん

最初は
①被相続人の死亡前に根抵当権が消滅したの駄と思い、法務局からの連絡は???と思ったのですが、
②被相続人(債務者)が死亡した後に、完済により根抵当権が消滅したのでしょうね。
今回の場合は、②でしょうから、法務局の言うとおりなのでしょう。
昔は、司法書士等ではなく、本人からの登記申請だと、わざと嫌がらせをすることが多かったので。

ご存じとは思いますが、相続人の調査では、直系だけでなく傍系でも「第三者請求」で戸籍と住民票はとれますので、がんばってくださいね。
今は、「遺産分割協議書」を作成すれば、その後は、法務局が証明してくれるので、便利になりました。
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2021/05/24 17:07
でかパンダさん
亡くなった人の履歴もきれいだし、相続人の間にも争いがないので簡単な登記のほうです^^
メインは根抵当権を外したかったので、そちらを先にしたのが間違いでした^^;
急がば回れですね。
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2021/05/24 14:06
こんにちは

相続登記・・・面倒ですね。



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