6日 火の粉は特権で払ったけれど足元で燻っている
- カテゴリ:日記
- 2022/02/06 18:08:51
皆さま続報です。反則技の庁舎管理権で裏手の駐車スペースに移動だそうです。取り敢えずこれで対応ですが引き取り命令も強制処分は出来てません。コメントにもあるよう移動時に傷がついたら訴えられるのかな?いっそ裁判官個人宅に放置という意見もあります。まだまだ続きますね。
このまま放置で知らん顔でしょうか。
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横浜地裁の庁舎出口前に乗用車が放置されている問題で、地裁は3日夜、乗用車を庁舎裏手の駐車スペースにレッカー移動した。
地裁は「庁舎管理権に基づき、利用の妨げにならない所に移動させた」と説明。今後の対応については検討中としている。
乗用車は1月31日から放置されていた。3日昼には所有者とみられる男性に敷地外への移動を要請したが、応じてもらえなかったという。
http://news.yahoo.co.jp/articles/78ceea99d7ed13d742f5818aac67fe261d3472b7
ーーーーーーコメント
裁判所みたいな公共性が高いところでは特別規定で管理権が強く設定されてるがあくまで一般規定は民法の妨害排除請求だからな。うっかり誰かの自宅に停めちゃった場合はこうじゃないからな
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こうなったらいろんなパターン試していろんな判例作ってほしいね
複数台だったら? 裁判官個人の敷地だったら? 敷地内移動で車に損害でたら?
最後は国会のお仕事ですが先ずは司法から。
次は地元の議員宅?
うるさくてたまらないバイクや車~あれも何とかして欲しいわぁ~~~(*´Д`)