賃金ペイ払いの危険性
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- 2022/09/16 18:18:25
労働者の賃金「~ペイ払い」に異議あり
現在、労働政策審議会(労働者側・使用者側の委員や公益委員が労働政策を調査審議する政府の審議会。通称「労政審」)の労働条件部会において「資金移動業者の口座への賃金支払」の是非が議論されています。要は、「PayPay」や「楽天ペイ」、「LINEペイ」、「d払い」などで賃金を支払う(以下、「賃金のペイ払い」と書きます)ことを可能にする、ということです。すでに、あたかも来年度に実現するかのような報道までされています。
朝日新聞「○○ペイ」で給与支払い可能に 残高上限100万円、厚労省方針
しかし、このような先走った報道には根本的な疑問があります。
労働条件とペイ払いの関係
賃金の支払いについて定めた労働基準法24条1項は「賃金は、通貨で、直接労働者に、その全額を支払わなければならない。」としています。ここでいう「通貨」とは、貨幣(500円玉等のコイン)と日本銀行券(お札)です(通貨の単位及び貨幣の発行等に関する法律第2条3項)。本来、労働者の賃金は通貨=現金で支払わなければなないのです。古い時代のアニメ(昔のドラえもんとか)を見ると、主婦が夫の給料袋を前にやりくりで悩んでいるシーンが出てくるのは現金で賃金が支払われていたからです。
しかし、社会が複雑化し、金融機関の利便性も上昇したことで、賃金を銀行口座に送金するのは現金による支払いと同視できるのではないか、ということになり、「労働者の同意を得た場合には」、銀行その他の金融機関にある労働者の口座への振込みの形での賃金の支払いが許容されるようになったのです(労働基準法施行規則7条の2)。
以上から、賃金のペイ払いが許されるかは、労働者の預金口座への賃金の送金と同じレベルで、「通貨」による支払いと同視できるか、ということになります。
労政審の議論で見落とされている点
賃金のペイ払いについては、すでに、資金移動業者(ペイ払いの事業者)の倒産の場合の保全、不正引出の場合の補償、エラー発生等の技術的な問題など、論点整理はされつつあります(第178回労働政策審議会労働条件分科会)。
しかし、現状の論点整理には根本的な疑問があります。そもそも、~ペイ(キャッシュレス決済)には「通貨」と同視できるような社会的な通用力はあったでしょうか。
用途が限られる
例えば、~ペイで電車バスなどの公共交通機関の料金の支払いは、ほとんどの場合出来ないようです。税金や公共料金の支払いも、徐々に出来るようになってはいるものの、まだ部分的です。借家の家賃の支払いや住宅ローンの支払いは出来ないと思われます。
生活の場面でも、コンビニエンスストアやスーパーマーケット、大きな飲食店では利用可能な場合が多いと思いますが、個人商店や自動販売機はまだまだ利用できないことの方が多いのではないでしょうか。ペイ払いの事業者に支払う手数料に嫌気がさして、~ペイ(キャッシュレス決済)の利用を止めてしまった店舗もよく見かけます。
利用に携帯端末が必要
また、~ペイ(キャッシュレス決済)は、サービス利用者がスマートフォンのような携帯端末を利用することが大前提になっており、賃金のペイ払いを実際に使用することについて、典型的には、労働者と携帯キャリア(ドコモやauなど)の間の契約が介在することになります。スマートフォンの故障、紛失、代金未払による利用停止など、携帯キャリアとの間で問題が発生すると、労働者は自己資金で生活することが出来なくなってしまうのです。
そもそも、スマホの代金未納による利用停止状態を解消するために、スマホの操作が必要な~ペイでしか資金が存在しないのは、生活上のデッドロックになる可能性はないのでしょうか。そこまで行かなくても、現在でも店舗の所在地で端末に電波が入らずキャッシュレス決済を利用できない場合もあるようです。
労働者の自己責任では済まされない問題ですが、労政審で、このようなデッドロックをどうやって回避するのか、議論されてはいないように思われます。
預金化に手数料がいる
また、~ペイを無償で銀行預金にできないのも大きな問題です。労政審の議論では「月1回程度無料で出金できることが必要ではないか」という議論がされているようですが、1ヶ月の生活に必要な資金を一度に引き出す労働者がどれだけいるのでしょうか。生活実態を無視した結論ありきの議論がされているように思われてなりません。
労基法24条1項に違反するのでは
将来的に解消する可能性はあるにせよ、そもそも利用場面が大幅に制限され、サービス利用者や店舗の手数料が高く、~ペイの規格が乱立し、~ペイ同士で相互に等価交換もできないサービスを、通貨による賃金支払いと同視するのは、現状では不可能だと考えます。また、サービスを利用するのに携帯端末の存在が前提になり、その契約の維持、端末の維持管理が労働者の自己責任となるのも通貨による支払いとの大きな違いです。
そして、これらの点をクリアしなければ、他の点の利便性をいくら上げ、欠点を補っても、労働基準法24条1項違反になり、施行規則をいかに改正しても、元々の法律に違反して無効だと思います。
労働者の同意要件は機能しない
この点、労政審では、労働者の本人同意を要件にする旨を議論しており、最終的には「本人がOKすれば良いじゃないか」で済まそうとしているように見えます。しかし、現状ですら、勤務先の企業が取引しているメジャーとは言えない銀行の特定の支店での口座開設を事実上強いられる労働者は沢山います。労働者の同意要件が、それが必要となる事案(労働者の立場が弱い事案)で機能するとは思えません。結局、アルバイトや日雇い労働者、外国人労働者など、立場の弱い労働者が通貨に似て非なるものを押しつけられる結果になることを危惧します。
先に通貨と同視できる利便性を確保すべき
筆者も~ペイ(キャッシュレス決済)の将来性を否定するものではありませんが、現状、~ペイ(キャッシュレス決済)が通貨と同視できるような社会的な通用力を持っていない以上、賃金のペイ払いには反対だし、政府の審議会でどのように取り繕っても、労働基準法違反の点を回避できないと考えます。
労政審での議論を止め、まずは、~ペイが、通貨と同視できるような信頼性を、社会から得られる環境を整備すべきではないでしょうか。そのためには、手数料の抜本的見直し、乱立した規格の統一など、課題は多いと考えます。
追記
労政審の議論で見落とされている点を論点として提示すると以下の通りです。二つ目の点は本稿では触れていません。
・携帯端末の問題。携帯キャリアと労働者の契約が介在する問題
・資金移動業者と労働者の契約が介在する問題(アカウントの永久凍結が容易)
・生活の基本部分で法的な強制通用力が担保されない問題
(非常に重要な知見だと思うので 全文コピーさせていただきました)
http://wadohosyoukai.com/wadokaichin/fuhon/
秩父市和銅保勝会のHPが 面白いです
売国政権・売国メディアによって 日本の通貨体制=日本国の根幹なす流通・経済を
得たいのしれない外国人たちの支配下におき
日本人の労働成果を そっくり盗み出す道をつくること
それが 賃金のペイ払いを認めることである
日本のペイ払いでは、KDDが管理しているd払いが、官製ペイ(電子マネー)に近いと欧米のハッカーからは認識されているからこそ、欧米のハッカーたちの狩猟本能を刺激し、ロシア系(と言いつつその実態はアメリカ人も多数参加しているのだが)ハッカーたちが 己の正義(国家破壊こそがフリーダム 秩序への挑戦をする俺達ってえらい!)に自己満足しつつ、ロシアからの成果報酬もうれしくて こぞって 執拗に
攻撃されている最大の要因ではないか?と私は疑っている
日本が 賃金支払いに ペイ払いを認める法制化をすすめてしまえば
それは 日本人の労働の成果=賃金が 韓国・中国系のペイ管理者を通して すべて韓国・中国・アジアのブラックマネーへと 加速的に速やかに流れ込み 日本人が奴隷化される道を 日本国政府が開くことに他ならない。
それがいかにたやすく実現できるかは 本文コピペの内容から派生することを考えればよく分かるはず
賃金はペイ払いで振り込まれる
ペイ払いできない支払いをするために 日本の通貨をペイで購入しなければならない
=ペイ運用者に手数料を知腹なわなければいけない
ペイ口座にお金を残しておけば ある日突然、利用規則が一方的に改定されて
入金後3か月とか半年たったペイは失効と告げられる
ある日 突然ペイの運営会社が倒産し 口座にあったペイが使えなくなり保障もない
そういうことが容易に頻繁に起きるのである
それを政府が保証するって?
悪徳業者は 日本の労働者の賃金分のペイを持ち逃げすることが前提のシステムだ、日本国政府がそれを認めた! 万歳!と大喜びして群がってくるだけである
日本企業を 海外移転・日本の生産拠点廃止と 令和の全国紙・TV・識者・芸人がこぞってはやし立てて
今 現在日本の工業生産は 空洞化している
すでにハイパーインフレが始まっている
第一次産業に 外国人労働者を研修生の名目で入れようと政府主導 全国紙がはやし立ててて始まった各種制度
いまでは 不法滞在の外国人たちがたむろして 農林水産物だけでなく、マンホールの蓋、クーラーの室外機まで奪って 売りさばいている
中国では 電線を盗んで中の純銅を奪うのが ありふれた商売だが、いずれ日本の過疎地でもそれが当たり前になってくるだろう。(次へ)
通貨とは 国家がその価値を保障した貨幣である。
つまり国内同一価値でもって流通させることを国家が保障し、管理するのが通貨である。
だから 今も昔も貨幣の偽造(私的鋳造)は、国家反逆罪に等しい滞在なのである
だからこそ、古代中国は「開元通宝621年唐の銅銭」日本は「和同開珎708年銀銭と銅銭」を鋳造し流通させることにより、領土内での経済・流通を完全に支配下を置いた=律令国家として完成したと言われるのである。
一方欧米は、民族の攻防による国家の栄枯盛衰が激しく、
オランダのように、本国が消滅しても、江戸時代の長崎領事館にオランダ国旗をひるがえすことにより
かろうじて名目上国家が存続した国もある
いいかえるなら 国家が保障する貨幣が果たして存在したのか?といえるほどその存在が希薄であり
商売は 金や宝石を通過替わりに利用することで成り立っていた
だからこそ 新大陸の植民地が独立してできた新しい国アメリカでは 建国後20世紀後半まで金本位制の通貨(ドル紙幣)を利用していた。
つまり 国家による経済的支配力がないから とりあえず紙幣を発行してそれをいつでも金に替えますよということなのである。
(この日本中国の貨幣観と 欧米の通貨概念の違いをしっかり把握しておかないと、
マルサスの貨幣論も マルクスの資本論も 古典派新古典派の経済学理論も
どこかフワフワとして 芯の部分がわからん! ということになってしまう
マーシャルもガルブレイブスも 論理はわかるが 生活感覚と一致しない!とどんだけ悩んだことか!)
そして 欧米人にとっては なじみやすかったらしい電子マネー、そしってハッカーたちが愛用する電子マネーは、要するに 国家の統制を離れて、個人個人がだましあいも込みで、モノや金を転がして
濡れ手に粟の大儲けしようぜ! 国という枠組み・土地に縛られた通貨とはおさらばだ! というのがその本質である
つまりペイ払いや電子マネーによって 国家を解体し
あくまでも企業体・金持ちが己の才覚で利を得る、
放浪者・略奪者による定住民の資産の略奪=勢力争いこそがフリーダム・自由という名の人の本来の生き方だ!
という発想が根底にあるのだと思う
だからこそ 私はペイ払いを信用しない(次に続く)