思いっきり、シバいたろと思うてます。
- カテゴリ:仕事
- 2022/10/14 16:43:55
さて、刑事訴訟法「名誉棄損罪」について考えます。
名誉毀損(めいよきそん、(英: defamation)とは、公然で事実を摘示し、他人の名誉を傷つける行為。損害賠償責任等を根拠づける不法行為や、犯罪として刑事罰の対象になり得る。法定刑は、3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金である。「名誉棄損」とも表記される[注 1]。公共の利害に関する内容かつ公益を図る目的の場合は、内容が真実である場合又は真実だと信じてもやむをえない状況や理由、つまり「真実相当性(真実性)[1]」があれば悪意はないとし、違法性は阻却されるという例外規定が設けられている[2][3][4]。刑法230条によって、死者の名誉毀損は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰されない[4]。
事実の摘示が無かった場合は侮辱罪になる。名誉毀損には刑事名誉毀損と民事名誉毀損がある[5]。(ウィキ抜粋)
この中にある「公共の利害に関する内容う勝つ公益を図る目」があれば、
「真実相当性」があれば違法性は阻却されるという条項があります。
これ、イイよね♪
つまり公共の利害に関すれば、真実を暴露してもいいわけです。
さあ、バッキバキやろうかな。
検察庁の資料によると、「業務形態も無申告である」だって~。
あんた、商売、できまへんで。
「晒すぞヽ(`Д´)ノ ゴラ」 という事ですね。うんうん。