2/21 キラキラと4択
- カテゴリ:タウン
- 2023/02/21 02:43:05
仮想タウンでキラキラを集めました。
2023/02/21
集めた場所 | 個数 |
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ショップ広場 | 4 |
展望広場 | 5 |
4択 「コロッケ」
キラキラ 「ショップ広場」 ニコット家具店
「展望山」月うさぎ製菓 のれん
4択 イチオシのものまねタレントは? → コロッケ
ふと思ったがモノマネするのに肖像権とか著作権(?)っているのかなぁ?
モノマネ芸人でたまに「本人に許可もらいました!」って言っている人いるからいらないんだろうな。
と思って調べてみたら、「芸能人の商品としての価値を侵害しているので、厳格に法を適用するとダメ」らしい。
その時に適用される法は『パブリシティー権』というものらしい。
有名人の名前、写真、サインなどを営利目的で利用してはいけないというものだ。
一般人がモノマネする場合はおいておいて、「芸」としてお金をとるモノマネ芸人でも訴えられることは稀らしい。
「口うるさい人と思われたくない」と思うからだそうだ。
モノマネというのは相手の癖を誇張するので、それが不快に思うことは多々ある。
多々あるが訴えるというのは「そんな癖、私にはない!」と言い張るようなものなので「えーー自分で気づいてないのーーーwクスクス」と笑われたらもっと恥ずかしい!!
でも物には限度があるし、マネされた人が心が狭かったりしたら訴えられるそうだ。
そんな「芸」や「作品」に価値を認められている時代。
モノマネをする際に曲を使う時は権利を持っている事務所だけではなくJASRACに使用許可とらないといけない。
というか、JASRACに許可なく演奏したらえらいことになるのは、その曲を作った人でも同じだ!
こわいわぁ。。JASRAC。
その後、歌い手本人に許可をとるかどうかはその人次第。
嘉門達夫は替え歌で曲を使う時は必ず持ち歌としている歌手に許可を取りに行くらしい。
なかなか許可をくれなかった人もいてその間は作った替え歌は使えず、それでも許可が降りるまで何度も頼みにいったそうだ。
モノマネで訴訟になった有名な事件に「矢沢永吉公認事件」というものがあるとか。
「矢沢永吉のものまねタレント」の石山龍大氏が居酒屋で矢沢永吉と偶然出会い
『俺の歌をこれだけうまく歌う奴は初めて見た。
石山のことはよく知っているよ。
お前は許可する、認めるから。
もっとがんばってくれよ』
と言われ、石山氏がライブで「矢沢永吉公認」と言う文字をチラシに書いた事が矢沢事務所から肖像パブリシティ権の侵害で訴えられた。
という事件らしい。
矢沢永吉の本人から公認されてもダメらしい。
彼の権利は事務所が持っているので、公認が欲しければ事務所に許可をとる必要があったのだ。
むずかしい・・・。
「本人から認められました!」ならOKなんだろうなぁ。
芸人は無から有を生み出すことが多い。
その有をちょっと拝借して楽にお金を稼いでいると思われがちなモノマネ芸人だが、それなりに危ない橋を渡っているらしい。
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- もふもふ0304
- 2023/02/21 12:09
- 物まねが売れたことにより本人が売れたってこともあったから、マネされる側にとってもいいこともあるよね。
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