重い話
- カテゴリ:日記
- 2025/02/18 00:55:25
外務省が国連人権委に「男子のみ皇位継承する事は我が国の伝統であり、基本的人権外のことである、口出しするのは内政干渉である」
「日本が国連人権委に拠出している金を使うことは許さん、委員の日本への訪問も禁止する」と言って一部の人たちの間で炎上しています。
これは皇位継承が男子に限るのは男女平等に反するという人権委からの勧告に対して外務省が言い渡した内容ですが
巷では「よく言った!」と称賛の声。
日本は国連人権委員会に加盟してるんですけどね。
さて、平成16年2月5日の「最高法規としての憲法のあり方に関する調査小委員会」第1回で、この件について参考人(有識者)と各党の議員の意見をかいつまんで見てみましょう。
横田耕一参考人の意見陳述の要点
1.議論の前提
- 天皇条項に関する新旧憲法の意味は、根本的に異なるものである。
- 憲法の規範に沿った天皇制の理解が必要であり、「伝統」を重視する立場に立つとしても、憲法の条項に違反する「伝統」は否定されなければならない。
- 私は、天皇の「公」「私」の区別は厳格になされるべきであると考える。
途中省略
6.女性天皇
- 現在の皇室典範は、憲法の下位法である。憲法は「皇位は、世襲」として「血のつながり」のみを規定しており、男系男子の伝統を重視することは、憲法の許容する範囲を超えるものである。
- 伝統、国民感情、能力等の女性天皇を否定する論拠には、どれも合理的理由がない。
- 女性天皇を承認するためには、皇室典範の改正によればよく、憲法改正は必要ない。また、皇位継承順位等の問題については、憲法の男女平等原則に従えば問題はないと考える。
- 男系男子の「伝統」を重視する立場に立つ側からは、強固な反対意見があるが、それでは天皇制の消滅という事態に耐えられるのであろうか。
- ただし、男女差別が依然存在する現状では、女性天皇を認めることが、更なる「国民統合能力」の希薄化を招来する可能性を否定できない。
おおん?男女差別が依然存在する現状ではとな・・・
平成16年というと何年前かな?20年前?あれから何にも変わってない。
途中省略
*画面の関係で一部のピックアップになってすみません<(_ _)>
赤松 正雄君(公明)
- 参考人は、「私的行為」でも「国事行為」でもない第3の行為たる「公的行為」を否定する立場か。
- 近年、「国を愛する心」の欠如が問題視されており、教育基本法やその上位法である憲法に明記することが必要であるとの見解もある。日本の歴史・文化・伝統を明確にするには、参考人はどのようにすべきと考えるか。
- 「天皇抜きのナショナリズム」について、どのようにお考えか。
- 女性天皇を認める前に、「養子の禁止」を定める皇室典範9条を改正して、「養子」を認めるという考え方もあるが、参考人はどのようにお考えか。
小野 晋也君(自民)
- 近代立憲制において義務や責任は国民ではなく政府が負っているとのことだが、義務規定を設けている日本国憲法は、近代立憲制の観点からは望ましくないということになるのか。
- 君主と市民が契約を結んで対峙するというものが近代立憲制の根底にあるとのことだが、それは日本にそのままあてはまらない。日本では為政者と国民双方が相和して国家を構成するのが国のかたちであると考えるが、いかがか。
- 憲法の三大原則も時代を経るにつれ受け入れられたことにかんがみれば、憲法は未来の方向性を示し国民の意識をリードする機能を持つべきだと考えるが、いかがか。
- 「国民の総意」を得るためにどのような方法があると考えるか。
◎自由討議における委員の発言の概要(発言順)
船田 元君(自民)
- 象徴天皇制と基本的人権を同じ次元で論じることには賛成できない。世襲による天皇制は日本の伝統・歴史的事実であり、この伝統を尊重すると同時に近代国家の基本原則である基本的人権を尊重することは、何ら矛盾しないはずである。
- 天皇の「公的行為」は、「象徴」の地位・役割を補完する意味もあり、認めるべきである。ただし、政治的に利用されるおそれが仮にあるとすれば、国民の目でチェックすべきである。
- 女性天皇について、これまでの男系男子という伝統・歴史的事実を尊重するのは当然であるが、国民感情あるいは天皇の有する機能をかんがみるに、男性に限る必要性も薄れてきている。ただし、女系女子を認めるのは時期尚早であると考える
山口 富男君(共産)
- 天皇条項に係る憲法規範、政治の実態の理解に関して、委員間では大きな差異がある。天皇が国政に関する権能を有しない点を厳格に守りきることは、国民主権原理を具体化していく上で欠かせず、国事行為以外は私的行為として、厳格に解釈する必要がある。
- 天皇制に係る「伝統」について、明治以降の伝統とそれ以前の長期的に存在していたものとを区分けした議論が必要である。儀式等の議論を進める上でも、絶対主義的天皇制下のもの、国民主権の象徴としての地位のものをきちんと把握しておく必要がある。
- 女性天皇制を論ずるに当たっては、人権論という視点からの議論も必要である。
小野 晋也君(自民)
- 法の優位は法治国家である以上重視すべきだが、法がすべてを決めるわけではないという原点に立ち返って議論を進める必要がある。天皇制についても、すべてが法によって規律できるわけではなく、伝統・文化といったものをいかに尊重していくか、議論していくべきである。
大出 彰君(民主)
- 最近の天皇制の議論を聞いていると、伝統・歴史・宗教など、明治期の天皇制を巡る議論に戻ろうとしているのではないかと危惧する。美濃部達吉は、明治憲法は解釈と運用を間違えたと述べたが、まさに現在も憲法の解釈と運用を間違えている状態ではないか。
- 私は、女性天皇を容認する立場である。
私は委員会に出席の議員さんたちはおおむね女性天皇を否定していない、または認めてると思いました。ここでは次世代男児のあるなしについては一切語られていません。
思うんですが、40代くらいのイキリ倒した世代が、ネットで富国強兵・愛国精神
女は奴隷と散々書き始めたあたりから、現在の〇母神さんやインドネシア国籍の
デ〇さんたちに代表される、女性天皇絶対反対の声が強まったんじゃないかなと。
長いのでパート2に移動します♬
人の国になにを口出してるんでしょうね~
当然、いまのような側室不可という状態では
男子のみというのは天皇家を絶やすための
陰謀だろうなと(笑)