中国総領事 高市首相に「汚い首は斬ってやる」
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- 2025/11/11 00:36:52
中国の大阪総領事「その汚い首は斬ってやるしかない」 高市首相の台湾有事巡る答弁に投稿 (産経ニュース)
https://www.sankei.com/article/20251109-5YOAKS4ZHBHGZNQBVPHNTFKSRI/
薛剣・中国駐大阪総領事の発言に関する法的・外交的評価
大使や領事官など、公館長の発言は、派遣国の公式見解として受け取られかねないため、発言や意思を表明する際は、その地位にふさわしい品位と自制が求められます。
薛剣総領事によるSNS上の発言は、日本の国内法に照らして脅迫罪や名誉毀損罪に該当する可能性があり、国際法上もウィーン条約違反の疑いが強いと考えられます。特に 「汚い首を斬ってやる」といった暴力的な表現は、一国の外交官としての品位を著しく欠く行為であり、日本政府がペルソナ・ノン・グラータ(好ましからざる人物)として国外退去を求めることも、法的に可能です。
●国内法の観点:刑法・名誉毀損・外交特権
・脅迫罪(刑法第222条): 「汚い首を斬ってやる」との表現は、文脈によっては高市首相個人への殺害予告と受け取られかねず、生命・身体への害悪を告知する脅迫行為に該当する可能性があります。
・名誉毀損罪(刑法第230条): 「汚い首」などの侮辱的表現は、公人の社会的評価を低下させるものであり、名誉毀損の構成要件を満たす可能性があります。
・外交特権との関係(ウィーン条約第31条): 総領事には一定の刑事免責が認められますが、外交特権は無制限ではありません。受入国の安全保障や公序良俗を著しく害する場合には制限され得るため、日本政府はすでに抗議と投稿の削除を要求しています。
●国際法の観点:ウィーン条約・内政不干渉原則
・ウィーン条約(領事関係に関する条約):第41条・第55条: 外交官は「受入国の法令を尊重し、内政に干渉してはならない」と定められており、今回の発言は首相への暴力的脅迫および政治的干渉として明白な違反です。
・ペルソナ・ノン・グラータ(PNG)宣言の可能性:日本政府はすでに外交ルートで抗議していますが、外交官としての品位を著しく欠く行為であるため、PNG宣言によって国外退去を求めることが可能です。
・国連憲章「旧敵国条項」への言及: 薛氏が「敗戦国としての承服義務」などと投稿した点については、国際社会ではすでに形骸化した条項であり、現代の外交文脈で持ち出すこと自体が挑発的かつ非建設的と見なされます。
●政治的・外交的含意
日本政府(官房長官など)は、この投稿について「中国の在外公館長の言論として極めて不適切」と指摘し、中国政府に対して強く抗議し、投稿の速やかな削除を要求しました。これは国際法上の問題点を踏まえた正式な外交対応ですが、国外退去処分など実効的な制裁にはペルソナ・ノン・グラータ(PNG)宣言などが必要です。
薛氏は過去にもSNS上で過激な発言を繰り返しており、中国の強硬な外交姿勢(いわゆる「戦狼外交」)の一端として、国際的な注目を集める事例となっています。
























