3種類の廃棄
- カテゴリ:仕事
- 2012/06/09 06:46:55
麻薬廃棄届と、調剤済み麻薬廃棄届。
かたや、台帳と現物を携えて保健所まで出向いてから廃棄、かたや、自分のところで廃棄した後での事後届。
そして注射剤の使いの腰を廃棄した時は、台帳に記録しておくだけで良い。
実のところ、廃棄するのに変わりはないから届は1種類でイイじゃん、と病院で麻薬管理者をやっていた時には思っていました。
保健所で届を受け付けている内にようやくそれぞれの意味合いが理解できてきました。
麻薬廃棄届は、まだ病院や薬局に所有権があるけど期限切れなどで使えなくなったものを、不正流用することなく廃棄したことを証明する届出。
保健所で麻薬監視員の立ち会いの下廃棄した後、書類は県庁に送られて保管されます。
調剤済み麻薬廃棄届は一旦患者さんが医療費を負担した代物なので、所有権は患者さんにあり、その処分を代行した、と言う届出。
こっちは受け付けた保健所で保管。
そして、使い残しを別の患者さんに使うことは出来ないので、間違いなく廃棄したという記録。
3つ目を一々保健所に出向いて廃棄していたら、届を出す方も受け付ける保健所もめんどくさい。
だから、記録だけしておいてね、と言うこと。
2つ目のは、在庫に繰り込むことも出来るけど、患者さんの手元でどんな保管をされていたのか判らないし、ものによっては期限も不明。
ま、後々の安全を考えたら廃棄する方が無難かな。
この廃棄分をうまく統計処理できれば、医療費の無駄を算出できるのだろうけど、厚労省が号令をかけないと保健所単位では意味が薄い。
最初の届出の意義は、未開封品を不正流用をしていない、と言うことを証明するあたりか。
この数字が大きいと、病院や薬局の負担が増えるので、出来れば減らしたいところですが、なかなか難しい。
そう考えると、わざわざ届出を区分しているのも理解できます。