文句を言う先が違う
- カテゴリ:仕事
- 2016/02/16 05:15:28
午前中、相方さんが取った電話が歯科医からの苦情。
曰く「ウチの患者の処方箋が2軒の薬局から調剤拒否された。
薬剤師法に基づいて指導をしろ!」
と言うことだったと。
曰く「ウチの患者の処方箋が2軒の薬局から調剤拒否された。
薬剤師法に基づいて指導をしろ!」
と言うことだったと。
相方さんから話を聞いて思ったのは、1軒なら怠慢かもしれないが2軒が断ったとあれば、処方箋の方に問題があったのではないかと推測。
例えば、取引がないメーカー直販の薬に変更不可のチェックが入れてあり処方変更の疑義照会に応じなかったとか、とんでもない処方内容だったので疑義照会をかけたのに「そのままでやれ」とぬかしたとか。
例えば、取引がないメーカー直販の薬に変更不可のチェックが入れてあり処方変更の疑義照会に応じなかったとか、とんでもない処方内容だったので疑義照会をかけたのに「そのままでやれ」とぬかしたとか。
相方さんが断った薬局2軒に問い合わせた結果、事情が判明。
結論、薬局どちらとも無罪。
まあ、1軒目は患者さんの短気のおかげで助かったとも。
結論、薬局どちらとも無罪。
まあ、1軒目は患者さんの短気のおかげで助かったとも。
1軒目では物が手元になかったため取り寄らるので少し時間がかかると説明タラ「じゃあ別の薬局で」と患者さんが。
2軒目に持ち込んだら処方箋の有効期限(発行日を含めて4日以内)を過ぎていることが判明。
患者さんに処方箋を発行した司会のところへ戻ってもらって再発行。
そして1軒目に持ち込んで無事調剤。
2軒目に持ち込んだら処方箋の有効期限(発行日を含めて4日以内)を過ぎていることが判明。
患者さんに処方箋を発行した司会のところへ戻ってもらって再発行。
そして1軒目に持ち込んで無事調剤。
処方箋の有効期限は、診断内容を担保するためのもの。
以前は疑義照会して期限を延ばせたらしいですけど、今は明確に禁止。
やったら療養担保規則違反で、犯罪行為。
以前は疑義照会して期限を延ばせたらしいですけど、今は明確に禁止。
やったら療養担保規則違反で、犯罪行為。
今回の場合、保健所へ「薬剤師を指導しろ」ではなく、患者へ「期限内に薬局へ持ち込みなさい」と処方元から指導しておくのが筋。
自分のポカをよそに押し付けるな!
自分のポカをよそに押し付けるな!