官庁御用始め
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- 2023/01/04 18:20:00
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こんばんは!九州と四国、中国地方から北海道までの太平洋側は大体晴れる。
日本海側は雪や雨で、北日本ではふぶく所もある。
沖縄は曇り。
【官庁御用始め】 かんちょうごようはじめ Goverment Offices Introduction
☆1973年12月13日に「行政機関の休日に関する法律」が制定されまして、
12月29日から1月3日まではは官公庁の休日にすると定められました。
その為、1月4日が官庁御用始めとなっています。
<概要>
〇御用
御用始めの「御用」という言葉は、
元々宮中、幕府、政府といいました機関で、執務を指します言葉として
使用されてきました。
時代劇等でよく目にします「御用だ!御用だ!」と役人が叫ぶシーンは、
「罪人を捕まえる公務を行っている」という意味です。
*公務・・・御用
転じまして、罪人に対し「大人しくしなさい」という意味です。
その他・・・
幕末に活躍した新鮮組のセリフで「御用改めである」という言葉も刈ります。
御用改めである・・・我々の公務である・取り調べを行います
〇意味
一般的に現代では、信念が明けまして仕事を行う日のことを
「仕事始め」といいます。
それに対しまして「御用始め」は、役所等の官公庁で使用します言葉です。
新年が明けまして初めて公務を行う日のことを御用始めと呼びます。
@御用始めに「初」は使用しません
新年が明けました後、最初に起こります、行います物事には、
初夢や書初めといいましたように「初」の字が使用されます。
しかし・・・
御用始めには「初」という文字は使用されずに、
代わりに「始」という文字が使用されています。
★仕事
年末まで続けました後に休みに入ります。
そして、新年が明けまして休みが終わりまして再開します。
つまり、初めて行うことではなく「改めて始める」ことである為、
御用始めでは「始」という字が使用されます。
@御用始めは1月4日
役所等の官公庁で使用されます御用始めですが、実は法律で定められています。
毎年1月4日が御用始めとされています。
☆行政機関の休日に関する法律
毎年1月4日が御用始めとされていまして、
12月29日から1月3日の間は休日となりますので、
原則執務をしないという内容が記載されています。
仕事始めもまた、民間企業により異なりますものの、
官公庁の慣例にならいまして1月4日前後から仕事始めとしています
企業も多いです。
<行政機関の休日に関する法律>
昭和六十三年法律第九十一号
行政機関の休日に関する法律
(行政機関の休日)
第一条 次の各号に掲げる日は、行政機関の休日とし、
行政機関の執務は、原則として行わないものとする。
一 日曜日及び土曜日
二 国民の祝日に関する法律)昭和二十三年法律第百七十八号)に
規定する休日
三 十二月二十九日から翌年の一月三日までの日
(前号に掲げる日を除く。)
2 前項の「行政機関」とは、法律の規定に基づき内閣に置かれてる各機関、
内閣の統轄の下に行政機関をつかさどる機関として置かれる
各機関及び内閣の所轄の下に置かれる機関並びに会計検査院をいう。
[行政機関 Government]
行政機関とは、行政権の行使に携わります国や地方の期間をいいます。
立法機関(立法府)、司法機関(裁判所)と対比されます。
《内閣》
・人事院
・内閣法制局
・復興庁
・内閣官房
・内閣府
内閣にはこれら5つがあります。
日本国政府の行政事務を担当する機関です。
府、省、委員会、庁等があります。
国政の行政機関は、地方団体と区別していまして、
「中央省庁」又は「中央官庁」等と呼ばれています。
《内閣》
・防衛省 ・環境省
・国土交通省 ・経済産業省
・農林水産省 ・厚生労働省
・文部科学省 ・財務省
・外務省 ・法務省
・総務省
@内閣府
・宮内庁 ・公正取引委員会
・国家公安委員会 ーー 警察庁
・防衛庁 ーー 防衛施設庁
・金融庁
@総務省
・公害等調整員会 ・消防庁
@法務省
・公安審査委員会 ・古庵調査庁
@外務省
@財務省
・国税庁
@文部科学省
・文化庁
@厚生労働省
・中央労働委員会
・社会保険庁
@農林水産省
・林野庁
・水産庁
@経済産業省
・資源エネルギー庁
・特許庁
・中小企業庁
@国土交通省
・船員労働委員会
・気象庁
・海上保安庁
・海難審判庁
@環境省
3 第一項の規定は、行政機関の休日に各行政機関が
その所掌事務を遂行することを妨げるものではない。
*各行政機関・・・前項に掲げる一の機関をいう。
以下同じ。
(期限の特例)
第二条 国の行政庁に対する申請、届出その他の行為の期限で
法律又は法律に基づく命令で規定する期間をもつて
定めるものが行政機関の休日に当たるときは、
行政機関の休日の翌日をもつてその期限とみなす。
ただし、法律又は法律に基づく命令に別段の定めがある場合は、
この限りではない。
*国の行政庁・・・各行政機関、各行政機関に置かれる部局若しくは
機関又は各行政機関の長その他の職員で
あるものに限る。
*法律又は法律に基づく命令で規定する期間:
時をもつて定める期間を除く。
附則抄
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において
政令で定める日から施行する。
附則 (平成四年四月二日法律第二十八号) 抄
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において
政令で定める日から施行する。
問題 今年文化庁が移転しますが、移動先の都道府県を教えてください。
1、京都府
2、奈良県
3、大阪府
〇文化庁移転
仕事始めの4日、正解の都道府県県庁所在地の角川市長が記者会見を開きました。
「文化庁の移転を契機にして、
経済を活発化させ、大きな成長をしていくスタートの年にしたい」
このように新年の抱負を述べられました。
角川市長は4日、市役所で年頭の記者会見を開きました。
昨年度(令和3年度)から進めている行政財政改革の進捗状況について・・・
「改革の徹底や税収の増加により、
計画を大きく上回る収支の改善ができ、財政危機を克服した」
このように振り返られました。
ヒント・・・〇文化庁移転 令和5年3月27日に業務を開始
@正解の市
昭和53年世界文化自由都市宣言をしました。
文化庁知己文化創生本部は東山区にあります。
お分かりの方は数字もしくは文化庁の新しい移転先の都道府県を
よろしくお願いします。