新学年・新財政年度
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- 2023/04/01 16:16:15
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【新学年・新財政年度】 新学年 :semester or new semester
新財政年度:new Fiscal Year
☆新学年:学校で定められました1年間を単位としました修学期間をいいます。
修学期間或いは入学年度で区別されました児童、生徒、学生の集団を表します。
学年の用い方では「学年」という言葉に「階層」のニュアンスが附帯します。
★新財政年度(会計年度)は、官公庁が利用します期間の単位です。
4月1日から翌年の3月31日までの1年間の会計年度をいいます。
会計年度は、法律で定められています。
国の場合は財政法、地方自治体は地方自治法です。
[地方自治法]
所管:総務省 種類:行政組織法、憲法付属法
効力:現行法 法令番号:昭和22年4月17日法律第67号
地方自治法は、地方自治につきまして定めました日本の法律です。
日本国憲法第92条「地方公共団体の組織及び運営に関する事項は、
地方自治の本旨に基いて、法律でこれを定める。」
法律第92条に基づきまして・・・
「地方自治の本旨に基いて、地方公共団体の区分並びに
地方公共団体の組織及び運営に関する事項の大綱を定め、
併せて国と地方公共団体との間の基本的関係を確立することにより、
地方公共団体における自主的にして能率的な行政の確保を図るとともに、
地方公共団体の健全な発達を保障することを目的とする」
(第1条)日本の法律です。
1947年4月17日に公布されまして、
日本国憲法施行の日(1947年5月3日)に施行されました。
<概要>
〇新学年
4月1日生まれの児童生徒の学年について
*文部科学省より抜粋
Q、4月1日生まれの児童生徒の学年についてどうなるのでしょうか?
A
学年児童について、学校教育法第17条第1項では・・・
「保護者は、子の満6歳に達した日の翌日以後における最初の初めから・・・
これを小学校、義務教育学校の前期課程又は特別支援学校の
小学部に就学される義務を負う。」
このようにありまして、学齢生徒につきまして同条第2項におきまして・・・
「保護者は、子が小学校の過程、義務教育学校の前期課程又は特別支援学校の
小学部の課程を修了した日の翌日以後における最初の学年の初めから・・・
これを中学校、義務教育学校の後期課程、
中等教育学校の前期課程又は特別支援学校の中学部に就学させる義務を負う。」
このようにあります。
一方、学校教育施行規則第59条におきまして・・・
「小学校の学年は、4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。」
このように規定されています
*中学校については同第79条において準用。
義務教育学校については同第79条の8において準用。
特別支援学校については同第135条において準用。)
Q、それでは、満6歳に達する人はいつなのでしょうか?
A
年齢の計算については、
年齢計算二関スル法律と民法第143条によりその考え方が示されており、
それによれば、人は誕生日の前日が終了する時(午後12時)に
年を一つとる(満年齢に達する)とされています。
これを4月1日生まれの子に当てはめると、
誕生日の前日である3月31日の終了時(午後12時)に
満6歳になることになります。
〔表現しますと〕
学校教育法 第17条
保護者は、この満6歳に達した日の翌日 ← 6歳の誕生日
以後における最初の学年の初めから、・・・小学校に就学させる・・・。
4月1日生まれの子
→ 6歳の誕生日(4/1)に始まる学年から小学校の就学
6歳の誕生日
〇ーーーーーーーーーーーーーーーー→
4/1 学年 3/31
↑
入学
4月2日生まれの子
→ 6歳の誕生日(4/2)の翌年度の4/1に始まる学年から小学校に就学
6歳の誕生日
〇ーーーーーーーーーーーーーーーー→〇ーーーーーーーーーーーーーーーー→
4/1 学年 4/1 学年
↑ ↑
6歳の誕生日 入学
↓
4/2
4月1日生まれの児童生徒の学年は、
翌日の4月2日以降生まれの児童生徒の学年より一つ上となりまして、
一学年は4月2日生まれから翌年の4月1日生まれの
児童生徒までで構成されることになります。
〇新財政年度(会計年度)
@年度
経済活動の便宜のために区分しました1年の期間で、
会計等、事務作業を目的としたものが中心です。
公共機関の会計用年度の「会計年度」や
学校におけます一学年の機関の「学校年度」等が一般に用いられています。
@会計年度
公共機関や企業等、年間収支状況を把握します為、
機関は1年間とされますことが一般的ですが、
その1年間の収入や支出を算出する為、
予算や決算を行います必要がある為、設定されましたのが「会計年度」です。
日本では財政法及び地方自治体の規定により・・・
「毎年4月1日から翌年の3月31日までの期間」
このように定められています。
古くは650年頃、国家の会計を暦通りに1年間で
区切る制度が存在していたとされています。
明治時代になりますと「年度の区切り」の月が、
「明治元年(1868年)(旧暦1月~旧暦12月)制になります。
明治6年:1月~12月制
明治8年:7月~6月制
このように財政状況の都合で何度も変わりましたが、
現在のような「4月~3月制)の4月に始まります政府の会計年度は、
明治19年(1886年)から始まりました。
〇新年度が4月1日に始まりました理由
①明治17年(1884年):財政赤字の穴埋めの為、
来年度分の予算を主増税に使用した為。
②会計年度は新米の収穫後に合わせていた
地租という土地に対して課せられていた税金のことです。
土地を持っています地主は、地価の3%をお金で納める法改正をしました。
③当時の覇権国のイギリスの会計年度にあやかる
4月1日~翌年の3月31日でありましたことを習ったという理由が
定かでないですがあります。
問題 1872年と1886年は何月からが入学と届け出でありましたかを
教えてください。
1872年(入学) 1886年(徴兵検査)
1、 4月 9月
2、 9月 4月
3、 9月 9月
ヒント・・・〇1872年 〇1886年
近代的な学校を作ろうと 届け出期日が9月1日から
欧米の制度に合わせた。 正解の月となりましたことを
受け、高等師範学校は
9月入学と徴兵が同時期では
優秀で学力ある人材が、
先に軍隊にとられると懸念した。
お分かりの方は数字もしくは2つの年の入学と届け出の月を
よろしくお願いします。