障害者週間
- カテゴリ:人生
- 2024/12/03 01:27:08
こんばんは!3日(火)は、
北日本や北陸では雨や雪の降る所が多く、雷を伴う所もあるでしょう。
その他の地域は晴れる所が多いものの、
西日本日本海側では雲が広がりやすく、所によりにわか雨がある見込みです。
【クリスマスに欲しい物】
A、健康でいたいです。
【障害者週間】 Disability Week
Disability Awareness Week
☆「障害者週間」は毎年12月3日から12月9日までの1週間で、
国や地方公共団体が障害者福祉に対する、
意識啓発の為の取り組みを行う期間です。
<概要>
〇令和6年度「障害者週間」
わが国では障害者基本法に基づき、
毎年上記のの期間を「障害者週間」と定めています。
@障害者基本法 Basic Act for Persons with Disabilities
★改正障害者基本法
内閣府
障害者制度改革推進会議
平成23年12月発行
□1 障害者基本法の改正
障害者基本法は、障害のある人に関係する一番大切な法律です。
障害者基本法は、障害のある人の法律や制度について、
基本的な考え方を示しています。
その障害者基本法を新しくして、改正障害者基本法を作ると決めたのは、
障害者制度改革推進本部さん(次からは「推進本部」さんといいます)です。
推進本部さんは内閣総理大臣をトップに、全ての大臣をメンバーとして、
内閣に平成21年(2009年)に作られました。
*内閣・・・国の行政を行うところ
推進本部さんの目的は、
日本の法律や制度を国連の「障碍者の権利条約」の考え方に、
合わせて変えていき、日本の障害のある人が暮らしやすくすることです。
◆国連の障害者の権利条約
障害のある人の権利を守るという国の約束です。
障害者の権利条約は・・・
「私達の関係することを決める時は、
必ず私達の意見を聞いて決めること」
英語でいうと「Nothing about us without us」です。
このような考え方に基づいて、
日本人を含む、世界の多くの障害のある人が参加して作られました。
この推進本部さんが障害のある人と家族や支援者等、
障害のある人を支える人の思いを纏(まと)め、
改革を実現する為に作ったのが、障害者制度改革推進会議」です。
次からは「推進会議」と書きます。
推進会議には全部で26人が参加しています。
半分以上は、障害のある人の代表です。
例えば・・・
・知的障害のある人 ・精神障害のある人
・車椅子を使用する人 ・目が見えない人
・手話を使用する人 ・耳が聞こえづらい人
このような皆様等、様々な方がおられます。
推進会議の担当室長にも、障害のある人が鳴っているのは大切なことです。
推進会議が纏めた意見に基づき、
推進本部と内閣が改正障害者基本法の案を作りました。
その案を国会が話し合って直して、
新しく作ったのが、改正障害者基本法です。
今回の改正で大きく変わりましたのは、
全ての人が人権を持っているという考え方に基づき、
障害があっても無くても分けられず、
一人一人を大切にする社会(共生社会)を作ることを、
目指すようになったことです。
改正障害者基本法は平成23年(2011年)7月に国会が認め、
平成23年8月に始まりました。
推進本部さんと内閣は平成24年(2012年)に、
障害者自立支援法を止めて、
障害者福祉の仕組みを新しくする障害者総合福祉法を、
平成25年(2013年)に障害のある人への差別を禁止する、
法律を作りました。
■2 情報バリアフリー・情報支援の大切さ
改正障害者基本法の基となる考え方を準備した推進会議には、
様々な障害のある人がいます。
会議をきちんと理解して、
自分の考えていることをしっかりと発言する為に、色々な支援があります。
◇色々な支援
・知的障害のある人には:支援者が付いています。
会議の資料にはフリガナが付けられています。
・何が起きているか、 :「イエローカード」を使用して、
分からない人には 議長に伝えることが出来ます。
・耳が聞こえない、 :指に点字を打つ、通訳者がついています。
盲ろう者の人には 又、手話通訳者がいます。
*手話通訳者:手話が出来る人と、
手話が出来ない人が、
お互いに理解することを、
手助けしてくれる人
こうした色々な障害に応じた対応(合理的配慮)は、
全員が会議にきちんと参加する為には欠かせません。
■3 改正障害者基本法について
◇第1章 総則(全体に係わる決まりごと)
第1 条 目的(目指すこと)
第 2条 定義(この法律で使用されている言葉の意味)
第 3条 地域社会における共生等(基本原則1>
*共生等・・・みんなと一緒に町で暮らすこと
第 4条 差別の禁止<基本原則2>
第 5条 国際的協調<基本原則3>
第 6条 国及び地方公共団体の責務(国と都道府県市町村の責任)
第 7条 国民の理解
第 8条 国民の責務
第 9条 障害者週間
第10条 施策の基本方針
第11条 障害者基本計画等
(障害のある人の為の法律や制度の基本的な計画)
第12条 法制上の措置等
第13条 年次報告
問題 第2章は障害者の自立及び社会参加の支援等の為の基本的施策で、
第14条から第30条まであります。
第3章は障害の原因となる傷病の予防に関する基本的施策で、
第31条があります。
第4章は障害者対策委員会等についてで、
第32条から第36条まであります。
附則(その他)の主なものは、第1条と第2条があります。
上記の中の第2章の第24条経済的負担の軽減からですが、
次の文章の中の〇〇に入る言葉を教えてください。
国と都道府県市町村は、障害のある人と障害のある人の生活を、
支えている人が払わなければならないお金を少なくし、
障害のある人が〇〇出来るようにする為に、
税金を安くしたり、電車やバスの運賃や入場料金等を安くする等、
必要な法律や制度を作らなければなりません。
1、安心
2、裕福
3、自立
ヒント・・・〇〇〇
福祉分野では人権意識の高まりや、
ノーマライゼーションの思想の普及を背景として、
「自己決定に基づいて主体的な生活を営む」、
「障害を持っていてもその能力を活用して社会活動に参加する」
*ノーマライゼーション:健常者と同様の生活が出来るように
支援するべきという考え方です
お分かりの方は数字もしくは〇〇に入る言葉をよろしくお願いします。
スズラン☆さん、お忙しいところ、コメントとお答えをありがとうございます。
そうですね、当たり前のことではありませんね。
数年前に自転車を運転していた方がライトを点けずに、
私の右腕とぶつかって、その後、整形外科に行ったのを思い出しました。
問題ですが3番の自立が正解になります。
素晴らしいですね!おめでとうございます(祝)
なかなかこの問題は、色々な方々と協力をしなければですね。
スズラン☆さん、
本日も交通事故等に遭わないように、過ごしてまいりましょうね。
私は夜はほぼ毎日歩きますので、注意して行ってまいりますね。
都会住みしていると奇跡だと感じることがあります。
答え 3